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くらし掲載日:2020-02-28 【知っておきたい】プリンターを処分・廃棄する方法

【知っておきたい】プリンターを処分・廃棄する方法

ゴミの分別やリサイクルにおけるルールが策定され、電化製品や家具を処分する際に方法がわからずに戸惑われていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

プリンターに関していえば、市町村の粗大ゴミや可燃・不燃ゴミなどでの廃棄が可能ですが、お住まいの市町村やプリンターのサイズによって方法が異なることもあります。
さまざまな処分方法があるので、プリンターをお持ちの方は事前に把握しておくことが重要になります。

今回は、プリンターの処分する方法とその注意点についてわかりやすくご紹介します。
記事を参考にしながら、ご自身の状況にあった処分方法を検討してみてください。

*本記事に掲載している内容は2020年1月時点の情報です。
この記事でご提供する情報は、その正確性と最新性の確保に努めておりますが、完全さを保証するものではありません。
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プリンターの基本的な処分・廃棄方法

プリンターの基本的な処分・廃棄方法

プリンターを処分・廃棄したい時には、いくつか方法があります。
それぞれの具体例とメリット・デメリットを紹介します。

■自治体に出す

家庭用のプリンターが故障した場合には自治体の規定に従って、家庭用ゴミとして廃棄することができます。
その際、注意しておきたい点は自治体によってゴミとしての扱い(粗大ゴミか不燃ゴミなのかという点)が異なる点です。

下記に自治体の具体例をご紹介しますので、確認してみましょう。

東京都北区でプリンターを処分する場合

大きさがだいたい30㎤を超えるプリンターは粗大ゴミ、30㎤以下のものは不燃ゴミ

出典:プリンターは何ごみですか?|東京都北区
http://www.city.kita.tokyo.jp/kitakuseiso/faq/kurashi/gomi/go029.html

神奈川県横浜市でプリンターを処分する場合

一番長いところが50cm以上のプリンターは粗大ごみゴミ、50cm以下のものは燃えるゴミ

出典:家庭系パソコンの廃棄方法 - 横浜市 Q&Aよくある質問集
http://qa.city.yokohama.lg.jp/search-detail/544/

愛知県名古屋市でプリンターを処分する場合

30cm角を超えるプリンターは粗大ゴミ、30cm角以下のものは不燃ゴミ

出典:名古屋市:家庭ごみ・資源の分別早見表(暮らしの情報)
http://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/0000066303.html

大阪府大阪市でプリンターを処分する場合

最大の辺または径が30cmを超えるものは粗大ごみ

出典:大阪市:品目別収集区分一覧表(50音順)
https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000201907.html

プリンターを自治体で廃棄するメリットとしては、廃棄に伴う手続きが簡単という点や、確実に廃棄することができる点があります。

手続き方法としては、お住まいの地域の粗大ごみ対策課に連絡するか、Webから予約を行います。
予約が取れたらコンビニ等で粗大ごみシールを購入し、そのシールを貼った状態で指定日付に廃棄場所へ出す流れになります。

デメリットとしては、廃棄するプリンターをゴミの回収日までは保管しておかなければならないことや、粗大ゴミ扱いとなる場合には廃棄に費用がかかることが挙げられます。

家電量販店での下取り・回収をしてもらう

家電量販店では、プリンターの下取りや回収してもらえる店舗もあります。
家電量販店で処分する場合、持ち込むだけで確実に処分できる点が大きなメリットです。

ただし、下取りができるのは基本的に家電量販店で新しいプリンターを購入する場合に限定されていること、回収の際には費用がかかるケースもあるなどの制約があります。

NGO団体に送る

NGO団体にプリンターを送るという選択肢もあります。
ある国際協力NGOでは、プリンターなどの機器回収利益を支援活動の資金にしています。

また、処分する際もプリンターに使用されているレアメタルを回収することで、資源の有効活用も図っています。

業務用プリンターを処分する場合

企業で使用しているプリンターを処分する場合には、産業廃棄物の扱いとなり、粗大ゴミとして廃棄することはできなくなります。

処分方法としては、産業廃棄物事業者に回収依頼をするのが一般的です。

プリンターを処分・廃棄する際の注意点

プリンターを処分・廃棄する際の注意点

プリンターを処分・廃棄する際の注意点についてご紹介します。処分の際には、下記の点に気を付けて処分・廃棄するようにしましょう。

データを削除する

プリンターには、個人情報などのデータ(電話帳データなど)が残されることもあるため、そのまま処分・廃棄してしまうと情報漏洩につながってしまうリスクがあります。
プリンターを処分・廃棄する際は、プリンター内のデータを完全に削除するよう心がけましょう。

また、プリンターに保存されているデータだけではなくUSBメモリーやSDカードを挿入したまま処分・廃棄しないように注意しましょう。
そのまま処分・廃棄してしまうと情報漏洩につながります。こちらも事前にメモリーやカードの抜き忘れがないか、必ず確認するように徹底しましょう。

原本の取り忘れに注意する

プリンター複合機の場合、原稿台にセッティングした重要書類を誤ってそのまま処分・廃棄してしまい、重要書類の紛失につながってしまうことがあります。

処分・廃棄をする際には、スキャナ部分や給紙トレイなどを慎重にチェックしましょう。

インクやドラムはリサイクルする

プリンター本体と異なり、インク(トナー)やドラムはプリンターメーカーなどでリサイクルを目的とした回収を実施している場合があります。

リサイクルすることで環境保全にもつながるので、積極的にリサイクル回収を利用しましょう。

なお、ブラザーにおいては使用済みになったトナーカートリッジやドラムユニットを回収・リサイクルに取り組んでおり、宅配便・訪問回収サービスも実施しています。

ブラザープリンターの使用済み消耗品回収のご案内

処分・廃棄前に知っておきたいプリンターの修理方法、寿命について

処分・廃棄前に知っておきたいプリンターの修理方法、寿命について

故障が原因でプリンターの処分や買い替えを検討することもありますが、原因によってはメーカーの修理対応が受けられる場合もあります。

その際には、以下の手順でメーカーに確認してみましょう。

・確認をする前に、よくあるご質問(Q&A)で同様の症状がないか確認する
・メーカーの保証書や販売店の保守契約を確認
(保証の対象内であれば無償での修理が可能な場合があります)
・メーカーの修理サービスより修理費用を確認し、改めてプリンターを修理するか処分するかを判断

なお、一般的にプリンターは長く使用すれば使用するほど故障する確率が高くなってしまいます。
何年間利用し続けられるのかは使い方や使用頻度によって異なりますが、目安となるのは5年間といわれています。5年間が目安という根拠は以下の二点です。

[1] 事業用プリンターの法定耐用年数(法律で定められた機器ごとの利用可能な期間を示したもの)が5年に設定されていること
[2] プリンターの部品保有期間(故障時に修理対応するためにメーカーが部品を保有し続ける期間)が「販売終了から5年間」と定められていること

出典[1]:国税庁 主な減価償却資産の耐用年数(器具・備品)(その1)
https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/aoiroshinkoku/hitsuyokeihi/genkashokyakuhi/taiyonensukigu1.html


あくまでも目安の期間ではありますが、購入してから5年以内であれば新品を購入するより、メーカー修理で安く済ませられる可能性があります。
なお、ブラザー製品の場合、レーザープリンターやビジネスインクジェットプリンターなどのビジネス用途向けプリンターは、製品寿命を5年と定めています。(別途製品毎に耐久年数を設定)

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プリンターの処分・廃棄は安全に行いましょう!

プリンターの処分・廃棄は安全に行いましょう!

家庭用プリンターの処分・廃棄は自治体での処分の他に、家電量販店での回収・下取りなどの処分方法が選択できます。

処分する際には、プリンター内にデータが残っていると情報漏洩に繋がる可能性もあるので、確実かつ安全にプリンターを処分しましょう。

もし、お手持ちのプリンターが、ブラザーのプリンターで、プリンターの処分や修理についてわからないことがある場合は、よくあるご質問(Q&A)を確認することでお悩みを解決できます。

ブラザーサポートサイトはこちら

▶プリントコンテンツにぴったりな プリンターをチェックする

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