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公開日:2023.12.11
前回は、2023年4月1日に改正された「新たな化学物質規制」のポイントを解説しました。化学物質の管理のあり方が「法令遵守」から民間事業者による「自律的管理」へと移行したことにより、事業者に多くの義務が課されています。 しかし、化学物質のリスクアセスメントの実施率は70%弱(2022年 厚生労働省調べ)に止まっており、「方法がわからない」という回答も多いのが現状です。 そこで今回は、事業者に課された義務の中でも特に重要な「SDS(安全データシート)による通知義務」への対応策として、ラベルを活用した化学物質のリスクアセスメントの具体的運用方法をご紹介します。
前回のおさらいとして「新たな化学物質規制」の改正ポイントを改めて確認しておきましょう。特に重要なポイントは以下の7点です。
[1]国が定めた有機則・特化則・PRTR・毒劇法などの法令遵守から、民間事業者主導のリスクアセスメントによる自律的管理へと管理方針が変化
[2]SDS(安全データシート)などによる通知とリスクアセスメント実施の義務対象となる化学物質が、674物質(2021年1月)から、GHS(※)基準のすべての薬品である約2,900物質(2026年4月)へと大幅増加
[3]化学物質に曝露される濃度の低減措置の実施と、記録の作成・保存が義務化
[4]労働基準監督署から改善指示を受けた場合、選任した「化学物質管理専門家」の助言による改善計画作成・実施が義務化
[5]皮膚などの健康障害を防止するために、「保護具着用管理責任者」の選任が義務化
[6]SDS(安全データシート)などによる通知方法が柔軟化され、含有量表示が適正化
[7]作業環境測定結果が第3管理区分の事業場に対する措置が強化
※GHS:化学薬品に対する危険性や注意喚起を目的としたラベル表記方法。
こちらもあわせてご覧ください。GHS、SDS、JISの解説コラム:
「GHS・SDS・JISとは? 化学薬品製造業者なら知っておくべき化学物質のラベル表記法をやさしく解説」
改正の詳細については、厚生労働省サイト:
労働安全衛生法の新たな化学物質規制〜労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の概要
厚生労働省でも、民間事業者の「自律的管理」を支援するために「化学物質のリスクアセスメント」の支援ツールを紹介していますので、参考にしてください。
化学物質のリスクアセスメント実施支援
厚生労働省:化学物質のリスクアセスメント実施支援
2023年4月に改正された「新たな化学物質規制」では、対象となる化学物質が約2,900物質に増加しており、今後もさらに追加されることが予想されます。また、化学物質による労働災害の約8割が規制対象外の化学物質に起因しています。規制対象外だから安全というわけではなく、確実・適切な管理が不可欠となります。 そこで本コラムでは、国のGHS分類により危険性・有害性が確認されたすべての物質(約2,900物質)を対象として、「ラベル表示・SDS交付による危険性・有害性情報の伝達義務(下図参照)」に対応した「ラベルによる管理方法」を具体的にご紹介します。 この方法を実施することで、ラベル表示義務・SDS交付義務などのリスクアセスメントの対象となる「化学物質」や「薬品」について、円滑かつ簡単に自律的管理を実現できます。
ここで、冒頭で紹介した「新たな化学物質規制」改正の重要ポイント「6.SDSなどによる通知方法が柔軟化され、含有量表示が適正化」を、改めて確認しておきましょう。 改正前は、文書の交付、相手方が承諾した方法(磁気ディスク、ファクスなど)による通知が必要でした。改正後は、相手方の承諾を得る必要がなくなり、電子メール、通知事項が記載されたホームページアドレス、二次元バーコード等による通知が可能となっています(通知方法の柔軟化)。またSDSの通知事項である成分含有量の記載については、従来の10%刻みを改め、重量%の記載が必要となりました(含有量表示の適正化)。SDS(Safety DataSheet)とは、化学物質を提供する際に交付する、化学物質の危険有害性情報を記載した文書のことです。化学物質の名称・製品名・供給者・危険有害性・安全性の措置・緊急時の対応方法・保管/廃棄方法などを詳細にまとめる必要があります。
厚生労働省サイトには、ラベルとSDSによる通知方法が示されており、さらにラベル表示とSDSによる通知の義務対象物質が順次追加されることが明記されています。ぜひ確認しておきましょう。
「化学物質に関する法令改正について(2023年4月1日)」
SDS(安全データシート)をQRコード付ラベルで提供する方法
なお、ラベル表示・SDS交付の根拠となる法令は、以下となります。
指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令
では、ここからはQRコードによるSDSの提供方法を解説します。QRコードをスマホなどでスキャンすることでSDSが表示され、科学物質の危険有害情報や適切な取り扱い方法などを通知する、という方法です。
SDSの記載事項は、以下の6項目です。
1.化学製品の名称
2.ピクトグラム(GHSで定められた基準と分類に基づく)
3.注意喚起語(GHSで定められた規格に基づく。それぞれピクトグラムに対応)
4.危険有害性情報(GHSで定められた規格に基づく。物理化学的性状や安定性、反応性、有害性および環境影響など、該当する危険有害性情報を記載)
5.貯蔵または取扱い上の注意(暴露や不正な保管方法、発生するおそれのある被害と措置を記載)
6. 表示をする者についての情報(提供を行う法人名・個人名・住所・電話番号を記載)
ブラザーラベル作成ソフト「P-touch Editor」でQRコード付きラベルを作成します。 「P-touch Editor」とプリンタードライバーをパソコンにインストールすることで、QRコードラベルの作成など、より高度な編集機能が利用できます。
「P-touch Editor」の詳細はこちら
ブラザーの「ラミネートラベル」対応プリンターを活用することで、薬品や溶剤に対して優れた耐久性を発揮するSDSラベルを作成することができます。なお「HGeテープ」はchemSHERPA(製品含有化学物質情報伝達スキーム)による情報提供を行なっています。スマホなどでQRコードをスキャンすると、画面にSDSが表示されます。
QRコードによるSDSの提供
さてに述べた通り、厳格な運用が求められる化学薬品の管理も、QRコード付きラベルを使えば簡単に実現できます。 最近では「薬品管理システム」を提供するサービスも増えています。それらのシステムと連携するQRコード付きラベルを活用することで、各種関連法規を遵守した必要帳票の作成を簡単に行うことができます。 「薬品管理システム」は各社サービスにより仕様は異なりますが、概ね以下のような機能を持っています。(なおIT導入補助金の対象にもなるため、導入コストを削減することも可能です)
1.入庫・保管・廃棄状況の正確な管理
2.個別バーコードの発行
3.使用記録の保管
4.SDSなど様々な情報の登録
5.データベースによる集計管理
6.個人間/部署感のデータ共有。
7.危険物や毒薬/劇薬の所持数の分類ごと把握
8.特定化学物質障害予防規則に対応した特化則管理
Q薬品管理をQRコード付ラベルで行う方法
いかがでしたか。QRコード付きラベルを活用すれば、事業者に課された「SDSによる通知義務」への対応や、化学物質の「リスクアセスメント」が円滑かつ簡単に実現することがお分かりいただけたことかと思います。 ブラザーでは、今回解説した用途に最適なラベルプリンターとして「PT-P950NW」をご提案します。
※製品概要はこちら。
▲PT-P950NW
「PT-P950NW」の主な特徴は、以下のとおりです。 ● 薬品に強く、摩擦/水滴にも強い高耐久のラミネートラベル ● ラベル作成ソフト「P-touch Editor」を無償提供 ● テープ幅いっぱいに、自由自在な印字可能 新しい「化学物質規制」や「リスクアセスメント」でお悩みの皆さま、ぜひご検討ください。
ブラザーのラミネートラベルは耐油性・対薬性・対候性に優れた、機能性が高い製品です。印刷面を保護する独自加工を施し、水や溶液の付着、擦れなどに強い耐久性を発揮します。 工場や飲食店から、薬剤の使用が伴う医療機関、汚れが付着しやすい屋外まで、場所を問わず使える汎用性が高い商品です。高温・低温の激しい劣悪な作業環境、貼り替えの頻度が低い長期添付まで、幅広い用途にも対応します。 ブラザーのラミネートラベルは添付の作業が完了すれば、長期間にわたって安心して使用可能です。基本のラミネートテープに加え、粘着力に優れた強粘着型、高速・高解像度印刷に対応したHGeテープ、視認性を高めたメタリック型など種類も豊富です。 実際に触って貼れるラミネートラベルの無料サンプルをお渡ししています。ご興味のある方はぜひお申込みください。
ラミネートラベルサンプルお申込み
ブラザー販売、ビジネスNAVI担当者です。ビジネスNAVI編集者として、ビジネストレンドや提案事例や導入事例、製品を活用したお役立ち情報などを発信していきます。
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