間違った商品説明にご注意ください
家庭用ミシンの購入をご検討いただいているお客様へのお知らせです。
一部の家庭用ミシン小売業者によるチラシ広告を利用した不適切な販売行為、間違った商品説明にご注意ください
最近、チラシ広告で破格に安価で掲載したミシンの注文者宅へ商品説明目的で訪問し、不適切な商品説明を行い、注文商品の購入意欲を失わせ、代わりに高額なミシンを購入させる、通称"おとり販売"に対する苦情が弊社に寄せられています。
不適切な商品販売の例
- 「面倒な糸調子が必要だ」「厚いものは縫えない」「使っても使わなくても頻繁に油をささないと使えなくなる」などと虚偽の説明を行い、注文した商品の購入意欲を失わせる。
- 高額なミシンを併せて持参し、その購入を勧誘し、消費者が「高くて買えないので帰って欲しい」等と断っても、無視して「分割払いなら買える」などと長時間に亘り勧誘を続け、高額なミシンを購入させる。
- 正当なクーリングオフを申し出た消費者に対し、「契約した日でないと解約できない」「1回使ったミシンは指紋が付いているので解約できない」などと言って解約を行わせない。
- チラシ広告に既に撤廃されたメーカー希望小売価格を掲載し、商品の割引が多いと見せかける不当な二重価格表示を行う。
間違った商品説明の例
- 普及価格のミシンは、縫うたびに、事前にドライバーで下糸の調整が必要なので面倒。
- 普及価格のミシンは、縫うたびに、ミシン油の注油が必要なので面倒。
実際には、普及価格のミシンであっても、上記のような基本性能の違いはありません。
- ブラザー家庭用ミシンの現行機種は、普及価格のミシンを含めて大部分が、ボビンケースが不要な水平全回転釜を採用しており、通常は下糸調子の調整は必要ありません。
- ご家庭での使用頻度では通常、注油の必要はありません。
参考情報
- 2006年11月29日付けで5都県より特定商取引法、景品表示法および各都県の消費生活条例に基づく行政処分が家庭用ミシン小売の2業者に対して下されました。
- クーリングオフは、訪問販売・電話勧誘等一般的には8日、マルチ商法・内職商法は20日以内であれば解約したい理由等は関係なく、違約金を支払う必要なく行うことができます。但し、インターネットで契約したもの、テレビショッピング等通信販売で購入したものは、基本的にクーリングオフはできませんが、テレビショッピングなどの通信販売は、その業者が独自の返品特約を設けている場合も多々あります。その際には返品特約に従って、返品をすることが可能です。
- 普及価格ミシンと高価格ミシンの違いは、それぞれの商品の説明や仕様比較表をご参照ください。
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