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遠隔診療・オンライン診療

更新日:2022.01.17 公開日:2018.06.26

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診療報酬改定

2018年4月厚生労働省が発表した診療報酬改定は、団塊の世代が75歳となる2025年を目標に、今後の超高齢社会を踏まえて、「地域包括ケアシステムの推進」「国民皆保険制度の安定的継続」を強く意識した内容となりました。
今回の改定では、ICT(Information Communication Technology)など最新の技術革新を医療に取り込むことで、医療の質向上と業務効率化が図れるとして、「遠隔診療の適切な活用」が新たに評価されています。

オンライン診療料・オンライン医学管理料の新設

「遠隔診療」については、テレビ会議システムなど情報通信機器を活用したオンライン診療について、対面診療の原則を維持しつつ、有効性や安全性等への配慮を含む一定の要件を満たすことを前提に、診療報酬上の評価として「オンライン診療料(70点)」と「オンライン医学管理料(100点)」「在宅時医学総合管理料 オンライン在宅管理料(100点)」「精神科在宅患者支援管理料 精神科オンライン在宅管理料(100点)」が新設されました。
今回が初めてのオンライン診療に関する評価ということもあり、「初診から6か月を経過した医学管理(特定疾患療養管理料など)を実施している再診患者」と、かなり利用シーンが限定されたものとなりました。また、施設基準についても、(1) 厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針等に沿って診療を行う体制 (2) 緊急時に概ね30 分以内に当該保険医療機関において診察可能な体制 (3) 当該保険医療機関において、一月あたりの再診料等(電話等による再診は除く)及びオンライン診療料の算定回数に占めるオンライン診療料の割合が1割以下であること、とされています。
それに合わせて、オンライン診療料新設前に、利用されてきた「電話等再診(72点)」については、「定期的な医学管理を前提として行われる場合は算定できない」と付則が追加され、オンライン診療料との棲み分けが明確化されています。
安倍政権の肝入りであり、その動向に注目が集まった「遠隔診療」でしたが、医師会等の「遠隔診療はあくまで外来診療の補完」という考えに配慮した慎重な内容となりました。その結果、今回は”患者”に利用シーンを限定することで、大多数の医療機関はトーンダウンせざるを得ないという判断になってしまうかもしれません。
しかしながら、今回のオンライン診療の評価は、始まったばかりということもあり、慎重な対応となりましたが、点数や算定の仕組みの難しさについて一喜一憂するというスタンスでは時代に取り残される可能性があります。
「遠隔診療サービス」は、Webからの集患の流れを生み出し、自宅に居ながらテレビ会議等で受診ができるうえ、カード決済が利用できるという新しい仕組みです。これは、従来の診療サービスのあり方に少なからず変革をもたらすという側面に注目する必要があります。医療機関は今後の医療ICT分野の拡大に向けた準備が必要との認識が大切です。

※この記事の内容は、2018年6月現在のものです。
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ブラザー販売 ビジネスNAVI 編集部

ブラザー販売、ビジネスNAVI担当者です。ビジネスNAVI編集者として、トレンドコラムやお客様の導入事例、パートナー企業、製品のソリューション情報などを発信していきます。

   

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